最終更新日:2024年7月26日

1年次入学生:4年 3年次編入学生:4年 短期大学部:-
心理・福祉学部 社会福祉学科

D032

公的扶助論

生存権保障と生活保護法

単位条件

通信 2単位

教員

山田 等

履修条件

なし

到達目標

社会福祉士、精神保健福祉士等の社会福祉の専門職に求められる公的扶助(生活保護制度)の基礎的な知識を身に付ける。
社会福祉士、精神保健福祉士試験に合格するために必要な公的扶助(生活保護制度)の基礎的知識を身に付ける。

学習成果

生活保護法の解釈・運用の基本となる国家責任の原理、無差別平等の原理等の4つの基本原理、生活保護法を具体的に実施する際の申請保護の原則、基準及び程度の原則等の4つの保護の原則を理解できる。
生活扶助を基本とする保護の種類とその内容について理解できる。
不利益変更の禁止・公課禁止等の被保護者の権利、譲渡禁止・届出の義務等の被保護者の義務及び不服申立制度について理解できる。

テキスト教材

『公的扶助論』(聖徳大学通信教育部)
『新・社会福祉士養成講座〈16〉 低所得者に対する支援と生活保護制度 最新版』(中央法規出版) または 『最新・はじめて学ぶ社会福祉 17 貧困に対する支援』(ミネルヴァ書房)

評価の要点

・レポート評価
レポートの第1課題は基礎的知識を問う。上記の参考書、WEBの情報で答えられる。75%の正解で合格とする(60%ではない)。第2課題は要約が適切か(40%)、意見があるか(40%)、表現が適切か(20%)で評価する。

評価方法と採点基準

レポート合格後の科目終了試験で評価します。
レポート、試験共に、90点以上 S
80点〜89点 A
70点〜79点 B
60点〜69点 C
59点以下 D(不合格)

履修上の注意事項や学習上のアドバイス

社会福祉士試験や精神保健福祉士試験に合格するためには、内容の基礎的理解が何よりも大切ですので、乱読を避けテキスト中心の学習に心掛けて下さい。
また、テキストは、執筆者が推敲を重ねて説明していますので、内容だけでなく表現方法についても学んで下さい。

レポート課題

提出数 2

第1課題

解答用紙あり

第1設題

全ての問いに答えなさい。

【Ⅰ】 次の1〜20の空欄に選択肢の中から適当な かな を選び入れよ。1問には同一語が入る。
1.生活保護費全体のうち、(  )費は約5割である。生活扶助費と合わせると両者で8割を超える。

2.民法上の扶養義務の扶養が生活保護法に優先して行われる。しかし、扶養の程度は最後のパンの一片をも分け合って食べる(  )の関係にある者にはより強い扶養義務が求められるが、そうでない関係の者にはその者の生活を損なわない範囲での扶養が求められるのみである。

3.戦前の救護法(昭和4年)では、救護機関を市町村長とし、方面委員を(  )とした。現在の生活保護法では、福祉事務所を設置していない町村長は、保護の実施機関に対して(  )として、保護の決定に必要な調査について協力しなければならない、とされている。

4.明治7年の恤救規則は、人民相互の情誼により、隣保相扶を旨としており(  )主義で援助を行った。救護法でも、対象者については(  )主義の考え方にとどまった。一般扶助主義が規定されたのは、現行の生活保護法からである。

5.1957(昭和32)年、保護基準が「憲法第25条に違反する」と訴えた「朝日訴訟」では、朝日茂さんの死後、養子夫妻が裁判を引き継ぎ、最高裁判所に上告した。裁判は、保護請求権が(  )権であるという理由で却下された。

6.生活保護法の(  )の原理とは、生活困窮に陥る原因は何であれ、生活困窮の事実があれば、保護を請求する権利において差別はないという趣旨である。

7.保護は、(  )の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

8.(  )の原理により、保護は、資産の活用・能力の活用・扶養の優先・他法他施策優先等を要件として行われる。

9.生活保護法第4条に規定されている「扶養義務者」とは、絶対的扶養義務者、および家庭裁判所が認めた(  )を指す。

10.生活保護法では、「(  )」とは、保護を必要とする者と定義されている。

11.生活扶助の第1類の基準額は、(  )、所在地域別に定められており、所在地域は市町村を単位として3級地6区分で設定されている。

12.生活保護基準の設定に当たり、要保護者の所在地域を考慮し、「級地」という考え方を導入している。生活扶助、住宅扶助、(  )のそれぞれの基準は、所在地域の物価や地価等に照らして地域格差をつけている。

13.児童養育加算は、(  )の児童の養育を行う者に対して行う加算である。被保護世帯には支給されない児童手当と同額の支給がなされる。

14.年金が年額18万円以下の低所得者の場合、介護保険料は(  )費から給付される。

15.医療扶助の費用は、(  )から指定医療機関に支払われる。

16.2005年から、(  )の「高等学校等就学費」として、高等学校等の授業料等が支給されることとなった。

17.生活保護法に基づく(  )は、心身の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得に必要な機会及び便宜を与えて、その目立を助長することを目的とする施設である。

18.生活保護法における差押禁止は、披保護者の保護金品に対し、被保護者の(  )に基づく差押えを禁じた条文である。

19.資力があるにもかかわらず、急迫した事情等で生活保護を受けた場合、後に保護の実施機関が定めた額を返還しなければならない。これを(  )という。

20.福祉事務所長の生活保護についての処分に不服のある者は、(  )に、都道府県知事に対し審査請求をすることができる。

【I】 選択肢
あ.生業扶助  い.被保護者  う.要保護者  え.社会保険診療報酬支払基金  お.国民健康保険団体連合会  か.保護の補足性  き.生活保持義務  く.介護扶助  け.一身専属  こ.一般扶助  さ.絶対的扶養義務者  し.医療扶助  す.生活扶助義務  せ.協力機関  そ.相対的扶養義務者  た.都道府県知事  ち.市町村長  つ.1カ月以内  て.3か月以内  と.授産施設  な.厚生労働大臣  に.費用徴収  ぬ.小学校終了前  ね.補助機関  の.生活扶助  は.費用返還義務  ひ.葬祭扶助  ふ.性別  へ.租税公課等  ほ.制限扶助  ま.年齢別  み.更生施設  む.実施機関  め.届出の義務  も.90日以内  や.無差別平等  ゆ.民事上の債務  よ.70日以内  わ.中学校修了前  ん.高等学校修了前

 

【Ⅱ】 次の21〜40の空欄に選択肢の中から適当な かな を選び入れよ。1問には同一語が入る。
21.生活保護にかかわる都道府県知事の裁決に不服がある者は、再審査請求も(  )も起こすことができる。

22.保護の実施機関は、保護の申請があった場合、保護の要否等を決定し、原則として申請があった日から(  )日以内に、遅くとも30日以内に申請者に対し文書で通知しなければならない。

23.市町村福祉事務所は福祉六法を扱うが、都道府県福祉事務所は福祉三法を扱う。福祉事務所を設置していない町村長は、都道府県福祉事務所が扱わない残りの三法を扱う。それは、(  )、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法である。なお、当該の町村長は、生活保護については、都道府県福祉事務所長を補助する役割を負う。

24.平成26年度の生活保護費約3.8兆円のうち、医療扶助費は1.6兆円で47%を占める。医療扶助費のうち、入院が6割を占め、中でも多いのが(  )による長期入院で、入院全体の約4割となっている。1.6兆円×0.6×0.4=3840億円、これは長期入院を無くし、社会に共生するようできれば大幅に減らせる金額である。

25.平成25年度の生活保護の世帯類型別受給率では、高齢者世帯は62.0‰、母子世帯は135.8‰である。これは言いかえれば、高齢者世帯は16世帯に1世帯の割合で、母子世帯では(  )世帯に1世帯で保護を受給していることになる。全国では生活保護受給世帯は158万世帯あるから、33世帯に1世帯の割合で保護を受給している。

26.厚生労働省は、2016年度の生活保護費の不正受給の件数が4万4466件となり、過去最多を更新したと公表した。件数の増加は2年連続で、前年度と比べ1.2%増えた。不正内容の内訳をみると、働いて得た収入の無申告が2万800件/46.8%で最多であった。これには高校生のアルバイトなどの無申告を含む。次に年金などの無申告が7632件/17.2%、働いて得た収入の過少申告が5632件/12.7%という順だった。一方、不正受給の合計額は167億円で前年度と比べ1.3%減った。1件当たりの金額は1万円減の37万7千円で、厚労省が把握する1997年度以降で最低となった。生活保護費全体に占める不正受給の割合は、約(  )%である。2014年施行の改正生活保護法で、福祉事務所の調査権限を拡大し、受給者の収入調査が徹底して行われている効果が出ていると、厚労省は分析している。参考に、万引きなどによる小売業のロス総額は、日本は世界で2番目に低く0.97%、一方でロス総額は102億4800万ドル=約9984億円である。万引きGメンのように、生活保護Gメンを配置することがコストに見合うか、十分に検討する必要がある。

27.中鉢正美(ちゅうばちまさみ)は、生活構造論の立場から、低所得に陥ってもしばらくはそれ以前の生活を続ける現象を生活構造の「履歴現象」と呼んだ。ここから、生活保護基準の「(  )方式」が考案された。著書に『生活構造論』がある。

28.戦後、イギリスでは、福祉国家の発展により貧困が消滅したかのように言われた。しかし、P・タウンゼントは、生活資源と生活様式という基本的概念を基礎とする「(  )」(Relative deprivation)という、より広範な貧困概念を提示し、調査によって、実際には貧困がなくなっていないことを再発見した。

29.「貧困」に代わって、現代的な貧困を認識する概念が注目されている。アンソニー・ギデンスは、排除には、1経済的排除=生産活動と消費活動からの排除、2政治的排除=政治活動に必要な資源・情報・機会からの排除、3(  )=地域生活からの排除、の3つがあるという。従来の貧困概念が経済的な側面、「結果」に焦点を当てるのに対し、「(  )」は低教育や不健康、劣悪な住宅など、それに至る「過程」を重視している。

30.アマルティア・センは、貧困や排除を「財」ではなく、その人が実際に何ができ、何になれるかという自己を実現する自由や権利保障の程度を問う「(  )」という概念で分析しようとした。これは、「当人が選べる生き方の幅」という意味を持つ。

31.「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支える貸付制度である。これは、(  )を実施主体として、市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施している。

32.平成27年より施行された生活困窮者自立支援法では、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、以下の事業をおこなっている。
①生活に困窮された方が社会的・経済的に自立した生活を送ることができるよう支援を行う「自立相談支援事業」、②離職により住居を喪失した方、又は、住居を喪失するおそれのある方への家賃補助を行う「(  )事業」、③どのような就労をしたらよいかわからない、働くことに対し悩みを抱えている方への支援を行う「就労準備支援事業」などである。

33.現行の生活保護法制定時(1950年)の厚生省の保護課課長である(  )は、条文の作成、解釈に大いに関わった。著書に『生活保護法の解釈と運用』がある。

34.旧生活保護法では、無差別平等の原則がかかげられたが、「就労を怠る者」や「素行不良な者」に対する(  )は残っていた。

35.(  )とは、国民の最低限度の生活を保障するため、国民一人一人に定期的に現金を給付するという考え方をいう。生存権保証のための現金給付政策は、生活保護や失業保険、医療扶助、子育て養育給付などのかたちですでに多くの国で実施されているが、(  )では、これら個別対策的な保証を一元化して、包括的な国民生活の最低限度の収入を補償することを目的とする。従来の、年金や雇用保険、生活保護などの個別対策的な社会保障政策は、大幅縮小または全廃することが前提となる。

36.(  )とは、主に社会における所得分配の不平等を測る指標である。0から1の値をとり、係数の値が大きいほどその集団における格差が大きいことを示す。

37.市町村が支弁した次の費用のうち、生活保護費の4分の(  )は国が費用負担する。

38.生活保護は、生活に困窮するものが、その利用しうる資産、能力その他あらゆるものを活用することを要件として行われる。そのため、その者の資産、能力等を把握しなければならない。そのため、(  )がなされる。

39.生活扶助の第1類は食費、被服費などの個人単位で消費する費用であるが、世帯人員別に逓減率が設けられている。原則的には、単身世帯までを100%とし、2人世帯以上では(  )%となっている。

40.保護の基準には、一定の範囲内で、(  )の設定があったものとして、知事・福祉事務所長が必要額を認定できるものがある。

【II】 選択肢
あ.精神疾患  い.老人福祉法  う.社会的包摂  え.肺結核  お.木村忠次郎  か.市町村社会福祉協議会  き.5  く.小山進二郎  け.95  こ.住居確保給付金  さ.社会的排除  し.資産調査  す.一般基準  せ.相対的剥奪  そ.仲村優一  た.7  ち.都道府県社会福祉協議会  つ.多次元貧困指数  て.ジニ係数  と.特別基準  な.エンゲル  に.欠格条項  ぬ.絶対的扶養義務  ね.協力機関  の.0.5  は.14  ひ.30  ふ.70  へ.生活扶助義務  ほ.人間貧困指標  ま.人間開発指標  み.10  む.90  め.ベーッシッ・クインカム  も.3  や.行政事件訴訟  ゆ.ケイパビリティ  よ.相対的扶養義務  ら.生活困窮者自立支援事業  り.扶養調査  る.85

第2課題

横書きパソコン印字可
[1500〜2000]

第1設題

次のいずれかの文献について、要約と意見を分けて述べよ。レポート冒頭に、使用した文献の著者「タイトル」を記せ(ない場合は大幅な減点となる)。250ページを超える書の場合、その中の150ページ以上の要約でよい。文字数は、1500字以上、2000字以内とする。
(課題名には、以下の下線部を書けばよい。〇〇著「タイトル」出版社、出版年──要約と意見

1.稲葉剛「閉ざされた扉をこじ開ける 排除と貧困に抗うソーシャルアクション」朝日新書、2020年。
2.村田らむ「ホームレス消滅 生活保護を選ばない彼らの生き方」幻冬舎、2018年。
3.生活保護問題対策全国会議編、尾藤廣喜「生活保護なめんな ジャンパー事件から考える」あけび書房、2017年。
4. 木下秀雄 (著,編集)、吉永 純 (著,編集)、嶋田 佳広 (著,編集)、高木 佳世子 (著)、 & 2 その他「判例 生活保護 わかる解説と判決全データ」
山吹書店 、2020年。150ページ以上を要約し意見を述べればよい。
5.宮本太郎「社会的包摂の政治学」ミネルヴァ、2013年。半分の要約でよい。
6.日下部 尚徳 「わたし8歳、職業、家事使用人。世界の児童労働者1億5200万人の1人」合同出版、 2018年。
7.菊池 馨実「社会保障再考 〈地域〉で支える」岩波新書、2019年。
8.藤田 孝典「貧困クライシス 国民総「最底辺」社会 」毎日新聞出版、2017年。
9.中村淳彦「東京貧困女子」東洋経済新聞社、2019年。
10.藤田 孝典「続・下流老人 一億総疲弊社会の到来」朝日新書、2016年。
11.ブレイディみかこ「 子どもたちの階級闘争――ブロークン・ブリテンの無料託児所から」みすず書房、 2017年。
12.稲葉 剛「生活保護から考える」岩波新書、2017年。
13.原田 泰「ベーシック・インカム – 国家は貧困問題を解決できるか」中公新書、2015年。
14.ルトガー ブレグマン「隷属なき道 AIとの競争に勝つ ベーシックインカムと一日三時間労働」文芸春秋、2017年。
15.井上智洋「AI時代の新・ベーシックインカム論」光文社新書、2018年。
16.岩田正美「貧困の戦後史」筑摩選書、2017年。
17.岩田正美「現代の貧困―ワーキングプア/ホームレス/生活保護」ちくま新書、2007年。
18.西田芳正・妻木進吾・長瀬正子著「児童養護施設と社会的排除-家族依存社会の臨界」解放出版社、2011年。
19.阿部 彩「弱者の居場所がない社会――貧困・格差と社会的包摂」講談社現代新書、2011年。
20.中村敦彦「女子大生風俗嬢 若者貧困大国・日本のリアル 」朝日新書、 2015年。
21.長田 龍亮「潜入 生活保護の闇現場 」ナックルズ選書、2016年。
22.保坂 渉 池谷 孝司「子どもの貧困連鎖」新潮文庫、2015年。
23.結城 康博・佐藤 純子・本多 敏明 著「新・よくわかる福祉事務所のしごと」ぎょうせい、2013年。
24.好井 裕明「排除と差別の社会学 新版」有斐閣選書、2016年。
25.森川すいめい「漂流老人ホームレス社会」朝日文庫、2015年。
26.青砥 恭「ドキュメント高校中退―いま、貧困がうまれる場所」ちくま新書、2009年。
27.飯島 裕子「ルポ 若者ホームレス 」ちくま新書、 2011年。
28.宮本 節子「ソーシャルワーカーという仕事」ちくまプリマー新書、2013年。
29.埋橋孝文編著(橘木俊詔・宮本太郎監修)「生活保護」ミネルヴァ書房、2013年。
30.副田義也『生活保護制度の社会史』 東京大学出版会 1995年。
31.杉本 貴代栄・須藤 八千代 編集「私はソーシャルワーカー―福祉の現場で働く女性21人の仕事と生活」学陽書房、2004年。
32.NHK「女性の貧困」取材班「 女性たちの貧困 “新たな連鎖”の衝撃」NHK出版、 2014年。
33.渋谷 哲「福祉事務所における相談援助実習の理解と演習」みらい、2013年。
34.池上彰監修 稲葉茂勝著「シリーズ貧困を考える ①世界の貧困・日本の貧困」ミネルヴァ書房、2018年。
35.池上彰監修 稲葉茂勝著「シリーズ貧困を考える ②昔の貧困・今の貧困」ミネルヴァ書房、2018年。
36.池上彰監修 稲葉茂勝著「シリーズ貧困を考える ③子どもの貧困・大人の貧困」ミネルヴァ書房、2018年。

備考・補足

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授業回数別教育内容 身につく資質・能力 学習範囲
(予習・復習を含む)
公的扶助の概念
公的扶助の概念と生活保護法
公的扶助の予備的基礎知識 第1章 第1・2節、 第3章第2節 予習目安時間60分
生活保護法の目的と基本原理
憲法25条の生存権保障と生活保護法および国家責任の原理
生存権の具体的内容についての基礎知識 第4章第1節 予習目安時間60分
生活保護法の基本原理と保護の原則
無差別平等の原理、保護の補足性の原理等、申請保護の原則、基準および程度の原則等
生活保護法の解釈運用の原理・原則の基礎知識 第4章第1節 予習目安時間60分
生活保護の種類と生活扶助
単給と併給、金銭給付と現物給付および生活扶助の内容
保護の共通事項と生活扶助の基礎知識 第4章第2節 予習目安時間60分
教育、住宅、医療扶助
教育、住宅、医療扶助の具体的内容
教育、住宅、医療扶助の基礎知識 第4章第2節 予習目安時間60分
介護、出産、生業、葬祭扶助
介護、出産、生業、葬祭扶助の具体的内容
介護、出産、生業、葬祭扶助の基礎知識 第4章第2節 予習目安時間60分
被保護者の権利及び義務
不利益変更の禁止、公課禁止等の権利、譲渡禁止、届出義務、費用返還等の義務
被保護者の権利・義務についての基礎知識 第4章第4節 予習目安時間60分
不服申立と訴訟
不服申立と行政不服審査法および行政事件訴訟法
不服申立の手続きについての基礎知識 第4章第5節 予習目安時間60分
生活保護の財源と予算
生活保護費の性格と国家予算
生活保護費と国家予算についての基礎知識 第4章第6節 予習目安時間60分
最低生活保障水準と生活保護基準
最低生活保障水準の考え方
生活保護基準の考え方
貧困の絶対的・相対的水準についての基礎知識 第5章第1節・第2節 予習目安時間60分
生活保護基準の実際
生活保護基準と保護の程度、保護の要否認定
生活保護の実際の運用についての基礎知識 第5章第1〜4節 予習目安時間60分
被保護人員および被保護世帯数
被保護人員と被保護世帯数の推移
被保護世帯類型の種別と推移
統計から見た生活保護の実態についての基礎知識 第6章第1節 予習目安時間60分
保護の開始・廃止の動向
生活保護の開始・廃止の理由別状況
生活困窮の実態に関する基礎知識 第6章第2節 予習目安時間60分
医療扶助・介護扶助の動向
医療扶助、介護扶助の推移
医療扶助と介護扶助の実態に関する知識 第6章第3節 予習目安時間60分
低所得者対策の概要
生活保護自立支援法の概要
生活福祉資金貸付制度
低所得者対策について予備的基礎知識 第7章第1〜4節 予習目安時間60分
試験
社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験に準ずる、主として5択形式の問題を25問出題する。60%以上の正答で合格とする。

スクーリング受講についての準備物・連絡事項

第1課題と第2課題のレポート作成形式が異なります。