最終更新日:2025年4月19日

1年次入学生:1年 3年次編入学生:3年 短期大学部:-
心理・福祉学部 社会福祉学科

D001

社会福祉学Ⅰ(含職業指導)

社会福祉の基礎的概念・知識の習得

単位条件

通信 2単位

教員

山田 等

履修条件

なし

到達目標

現代社会における社会福祉の意義を理解することを目標とする。そのためにまず、社会福祉の基礎的概念、基礎的知識を習得する。加えて、社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験に対応できる能力の獲得を目指す。

学習成果

社会福祉の基礎的概念、基礎的知識を理解し、専門文献が読めるようになる。社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験に対応できる能力、具体的には7割以上の得点が取れるようにする。

テキスト教材

『現代社会と福祉』(中央法規出版)
※上記のテキストを配本しますが、各出版社から出ている社会福祉士・精神保健福祉士向けのテキストを各自で用意して使用してもかまいません。

参考図書

各出版社から出ている国家試験用のワークブック(どれでもよい)

評価の要点

第1課題は基礎的知識を理解しているかを確認する。75点以上で合格となる。第2課題は関心のあるテーマについてよく考えられているかをみる。

評価方法と採点基準

レポート合格後の科目終了試験で評価する。
第1課題は基礎的知識を問う。上記の参考書、WEBの情報で答えられる。75%の正解で合格とする(60%ではない)。第2課題は要約が適切か(40%)、意見があるか(40%)、表現が適切か(20%)で評価する。

履修上の注意事項や学習上のアドバイス

試験では、社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験に準じて、主として5択形式の問題を出す。学生は、国家試験を受けない学生も、国家試験の過去問題、各種模擬問題を繰り返し解いて、誤った文章などは正しい文章を作って覚えておくこと。これが究極の試験対策である。

レポート課題

提出数 2

第1課題

第1課題と第2課題のレポート作成形式が異なります。

解答用紙あり

第1設題

全ての問いに答えなさい。40問中、30問以上の正答で合格とします。
【Ⅰ】 次の1~20に選択肢の中から適当なかなを選び入れよ。
1.社会福祉法第2条では、社会福祉事業を2つに分けている。第1種社会福祉事業は、救護施設、児童養護施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの、主に(  )および授産施設である。第2種社会福祉事業は、生活困難者に金銭を与えまたは生活の相談に応じる事業、障害児通所支援事業、保育所、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、障害者に対する障害福祉サービス事業・一般相談支援事業、身体障害者・知的障害者の更生相談事業、介護老人保健施設を利用させる事業、無料または低額宿泊施設、福祉サービス利用援助事業などであり、主に通所事業や相談事業である。実習先の事業がこれらにあてはまるか、これら以外なのか、注意深く観察する必要がある。

2.第1種社会事業と第2種社会福祉事業の違いは利用に対する影響の大きさによる。社会福祉の価値に照らしてみれば、第1種社会福祉事業の利用者は、第2種の利用者に比較して、(  )を侵されやすいと言える。だから、社会福祉第60条にあるように、第1種の事業者は、国、地方公共団体、社会福祉法人が経営することを原則とするのである。実習先の組織がこれらなのか、これら以外なのか、知る必要がある。

3.「福祉サービス利用援助事業」とは、平成11年10月から「地域福祉権利擁護事業」、平成19年度から(  )の名称で、都道府県社会福祉協議会を実施主体とした事業である。判断能力の不十分な高齢者や知的障害・精神障害のある方などが、安心して生活が送れるように、相談からサービスの提供にいたるまで、各地域の社会福祉協議
会で働く「専門員」「生活支援員」が定期的にご訪問し、福祉サービスの利用や暮らしに必要なお金の出し入れの手伝いを行います。地域によって、「あんしんサポート」や「いきいきサロン」などの名称を用いる場合がある。実習先での事業は、法律に基づくものでも、このように名称が異なる場合がある。

4.特別養護老人ホームは、原則要介護度3以上の高齢者が入所して、生活する介護施設である。特別養護老人ホームは老人福祉法に基づく名称であり、略して「特養(とくよう)」と呼ばれることも多い。介護保険法が施行されてからは、特別養護老人ホームが、同時に、介護保険法に基づく(  )という名称になるのである。法的根拠は2つの法に基づく。

5.(  )は、社会福祉事業および介護保険法に規定する事業のほか、公益事業および収益事業を行うことができる。公益事業には、入所施設からの退院・退所を支援する事業、子育て支援に関する事業、介護保険法に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設を経営する事業、地域支援事業を市町村から受託して実施する事業、老人保健法に規定する指定老人訪問看護を行う事業などがある。実習先の事業がこれら以外の場合、その機関・施設の独自事業の場合がある。

6.ソロモンによって初めて提唱された「黒人の(  )」とは、スティグマ化されている黒人集団の構成メンバーであることに基づいて加えられた否定的な評価によって引き起こされたパワーの欠如状態を減らすことをめざして、黒人の諸活動にかかわっていく過程である。現在では、広く人びとに夢や希望を与え、勇気づけ、人が本来持っているすばらしい、生きる力を湧き出させることとされる。医療や福祉の実践では、一人ひとりが本来持っている潜在力を湧きあがらせ、顕在化させて、活動を通して人々の生活、社会の発展のために活かしていく、という意味で使われる。

7.福祉における『(  )』とは、支援を必要としている人の持っている意欲や能力、希望や長所などを含む意味をもつ。1980年にアメリカのカンザス大学のラップを中心としたグループによって『(  )モデル』として提唱された。ラップらは、精神障害のある人々の実証的研究を行う中で、社会や今まで支援してきた専門職のかかわりが、かえって抑圧に繋がっている点を指摘した。かつては病気や障害などの診断を中心とする『医学モデル』の考え方のもとに、本人のできないことや課題に着目され、治療や支援は専門職の意見や解釈主体で行われ、治療や支援を受ける本人の意志や希望が尊重されることは難しいとされていた。『(  )モデル』は、専門職が主導する従来の支援とは全く異なるアプローチとして広まっていきました。現在、この考え方は、雇用、教育、福祉の分野に広がっている。支援者は、利用者の潜在的な力を見つけそれを生かす支援を行うことが、『(  )モデル』の理解の第一歩となる。実習先では、支援者がどのように利用者の(  )を見つけるか、を観察していく。

8.(  )とは視点を変えることで、前向きな長所を発見していく手法である。福祉や医療の現場では、利用者は自信を失っていることが多く、自分の性格にダメ出しをしたり、挫折で苦しんでいたりすることが多い。そのような利用者と話すときに、タイミングを見て(  )を一緒にしてみると、思わぬ利用者の力が発見されることがある。

9.福祉の現場では、法律や制度に基づいて支援を行う。それはともすると、制度や法律があると、困っている人々をその制度の枠組みの中で支援しよう、枠組みにあてはめようとしがちになる。しかし、法律の不備や制度の不便さ・使いにくさがあれば、それを改善しようと働きかけることも大切である。(  )とは、社会福祉制度の創設や制度運営の改善を目指し、世論に働きかける活動である。現場での支援や活動を通じて、様々な人に共通する問題や課題を発見し、可視化し、社会に問題提起を行っていくのである。実習先での事業が(  )の場合、問題点がより明確になる。

10.(  )という英語には、課税、査定、査定額、税額、そのための評価、判断などの意味がある。つまり、税額を客観的に評価するという言葉本来の意味があり、日本ではそこから転じて、人物や環境などの対象物や事象を客観的に評価したり査定したりする、という「評価・査定」の意味で使用されることが多い。このため、分野ごとに評価する対象と組み合わせ、「環境アセスメント」「製品アセスメント」などの熟語で使われることが多い。介護の分野における「アセスメント」は、ケアプランの作成時の行われる評価・査定を意味する。具体的にいうと、介護対象者のニーズ・利用中のサービス・生活の課題・残っている能力など生活全般におけるニーズを聞き出し、どのような介護サービス・ケアが必要なのかを判断するために行われる。福祉全体では、インテークによって得たクライエントに関係する情報を問題解決に結びつけて考える「情報の組織化」を指す。実習では、もともとの意味を知ったうえで、何をしているか、理解する必要がある。

11.(  )とは「人間らしさを取り戻す」ことを意味するフランス語の造語で、フランス発祥の認知症のケア技法のことである。 相手をどんなに大切に思っていても、その気持ちは相手が理解できるように表現しなければ、相手には届かない。(  )の「見る」「話す」「触れる」「立つ」の4つの柱は、ケアを受けている人に対して「あなたは私にとって大切な存在です」と伝えるための技術である。

12.(  )は、社会的な孤立や排除の問題に取り組むことを通じて今日的な「つながり」の再構築を目指している。

13.(  )とは父権的温情主義とも訳され、親が子に対する権威と保護を理由として、子どもに強制をくわえることを言う。転じて、医師や福祉従事者が「本人のためである」としてクライエントに保護を理由に強制を加えることを言う。しかし何が「本人のため」か?  近年の「自己決定の尊重」はその反省から生まれた。

14.(  )は、社会構成主義に基づくアプローチである。社会構成主義は,これまでの主観・客観の二分的見方をとらず「現実は人々の間で構成される」とする。そこでの理解は治療の場における利用者と援助者の間の対話、すなわち、「いま,ここで」の対話とその解釈が重視される。(  )は利用者が「自己」について否定的なストーリーを抱き、それを変えることができないと信じ込んでいる場合に有効である。クライエントのなかで確立しているストーリーをドミナント・ストーリーという。クライエントと援助者は、共同で新たなストーリー、つまりオルタナティブ・ストーリーを生成し、問題状況からの決別を図る。利用者が新たな意味の世界を創り出すことにより、問題状況から決別させる。

15.(   )(アルファベット大文字3文字で表現する)とは、訳せば「社会生活技能訓練」であり、社会の中で暮らしていくためのスキルのことをいう。社会で人と関わるときに生じる挨拶、人に何かをお願いしたり断ったりするなどのコミュニケーションはもちろんのこと、毎日歯を磨く、決まった時間に薬を飲むなどの日常生活を営む上での生活スキルもテーマとして扱う。現在では、医療機関や各種の社会復帰施設、作業所、矯正施設、学校、職場などさまざまな施設や場面で実践されている。

16.アマルティア・センは、財を与えることよりも、本人が実際に生を選択できる「選択機会」を重視した。センは自由を「本人が価値をおく理由のある生を生きられること」と定義し「福祉的自由」と呼んでいる。それを得るために人びとは努力する。センは、財を用いて何かを成し遂げる能力を(  )(潜在能力と訳される)と呼んだ。貧困はその能力の欠如としてとらえられるが、本人が達成しようと思ったらできる点、すなわち(  )自体はあるが不十分なら努力すればよい。しかし、本人が達成しようと思っても達成できない点、すなわち達成のための手段が不足していること、外的要因で阻害されているなら、単なる財の給付では解決できない、とされる。

17.ソーシャルワークにおける「(  )」とは、「個人モデル」とも呼ばれ、問題の原因を個人の側に求め、その原因を除去ないし治療することによって解決を図ろうとする援助モデルである。このモデルでは、クライエントは問題をかかえながら、なおかつ自分で解決できない存在とされ、結果、援助者と主客あるいは支配服従の関係となる。援助者からは、クライエントは「変わる必要のある存在」ということになる。

18.「(  )」とは、クライエント(人)と環境との相互作用に焦点を当て、クライエントが現状で何ができて、何がどの程度できないかを把握して、環境を改善させるという働きかけを行っていく。クライエントは、「変わらなくてもよい存在」とされ、肯定的なメッセージで支えていくことができる。このモデルでは、お互いがお互いの立場から意見を交換し合えるような柔軟な関係性が求められる。

19.「(  )」とは「十分な説明を受けた上での同意」「説明と同意」などと訳される。医師は、治療法や薬の内容について、患者に十分な説明を施し、患者の同意を得た上で、それを実行するという考え方である。

20. (  )とは、もともとは、奴隷や犯罪者であることを示す刺青などの肉体的刻印のことを指す言葉であった。現在流通している用法は社会学者ゴフマンが1963年『(  )の社会学』の中で提示した。彼は、(  )を負った人々への劣等視が社会的に正当化されていることを論じた。その結果、(  )を負った人々は差別という形で様々な社会的不利を被ることになるのである。
【I】 選択肢
あ.入所施設  い.ソーシャルインクルージョン  う.ソーシャルエクスクルージョン  え.権利擁護事業  お.日常生活自立支援事業  か.リフレーミング  き.エンパワーメント  く.アセスメント  け.バリアフリー  こ.ケイパビリティ  さ.アドボカシー  し.ストレングス  す.社会福祉法人  せ.社会福祉協議会  そ.インフォームドコンセント  た.ユマニチュード  ち.モニタリング  つ.カウンセング  て.ベーッシック・インカム  と.表明されたニーズ  な.感得されたニーズ  に.生活モデル  ぬ.顕在化されたニーズ  ね.パターナリズム  の.ナラティブ・アプローチ  は.潜在化されたニーズ  ひ.アウトリーチアプローチ  ふ.ユニバーサルデザイン  へ.基本的人権  ほ.生存権  ま.規範的ニーズ  み.福祉ニーズ  む.比較ニーズ  め.社会的諸目標モデル  も.医学モデル  や.媒介モデル  ゆ.社会計画モデル  よ.介護老人福祉施設  ら.非貨幣的ニーズ  る.ソーシャルアクション  れ.スティグマ  ろ.ACT(アサーティブ・コミュニティ・トリートメント)  わ.SST(ソーシャル・スキル・トレーニング)

【Ⅱ】 次の21~40に選択肢の中から適当なかなを選び入れよ。
21.児童相談所運営指針では、「児童福祉法第33条の規定に基づき児童相談所長は、子どもを(  )し、又は警察署、福祉事務所、児童福祉施設、里親その他児童福祉に深い理解と経験を有する者(機関、法人、私人)に(  )を委託する(以下「委託(  )」という。)ことができる。」と規定されている。児童養護施設における「委託(  )」はこれが根拠である。(  )は行政処分である。
22.バイスティックの原則のうち、「統制された情緒的関与」とは、(  )は自分の感情を自覚してコントロールする、というものである。
23.バイスティックの原則のうち、「意図的な感情の表出」とは、(  )の感情を大切にし、それを自由に表出できるよう配慮する、ということである。
24.医療・看護領域の現場で活用されている記録方法の一つに(  )(英語4文字)がある。これは、主観的情報・客観的情報・アセスメント・計画、の4つの項目に分けて記録する形式をいう。通例、英語の頭文字をとった略語で使われる。
25.認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするためには、地域全体で支える仕組みが必要である。認知症が疑われる方や、その家族を支援する特別なチームが「認知症初期集中支援チーム」である。複数の専門職などが協力して行動する。その一つが、地域包括支援センターや市町村に配置 「(  )」である。名前の通り、地域での支援を推進する役割を担っている。
26.これまで日本では、子どもの父母が結婚している間は(  )だが、父母が離婚した後は、単独親権(父母の一方のみが親権を持つこと)となっていた。しかし、2024年5月に法律が改正され、2026年6月までに施行されることなった。離婚後も(  )とすることにより、離婚後に子どもと離れて暮らす親(通常は父親)も子育てにある程度は積極的に関わるようになると考えられている。一方、離婚後も虐待やドメスティック・バイオレンスから逃げられなくなってしまったり、父母間の連携・協力がうまくいかずに子どもの生活に支障が及ぶおそれもあるなど、問題点も指摘されている。
27.厚生労働省では、障害者の重度化・高齢化や親亡き後を⾒据え、緊急時の対応や施設等からの地域移⾏の推進を担う(地域⽣活支援拠点)等について、令和6年4月1日から、(地域⽣活支援拠点)等を障害者総合支援法第77条第3項)に位置付けた。これは、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場の提供、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としている。
28.(  )とは、ソーシャルワーカーが地域に出向き、生活課題を有する人びとのニーズを発見し な支援へと結びつけるために用いる技術である。(  )は、自宅や施設・事業所・病院への訪問の 認知症サポーター講座やその他の講座、体操教室、話し合いなどのサロン、パンフレットの配布なども含まれ る。重度の精神障害者向けのACT(Assertive Community Treatment:包括型地域生活支援プログラムは(  )の実践の一つである。
29.厚生労働省では、日常生活や社会生活等において障害者の意思が適切に反映された生活が送れるよう、障害福祉サービスの提供主体が、障害者の意思決定の重要性を認識した上で、必要な対応を実施できるようにするため、(  )ガイドラインを提示している。それは、(  )の定義や意義、サービス等利用計画や個別支援計画の作成と一体的に実施すようプロセスを提示し、留意点を取りまとめたものである。認知症の方や、高齢者、患者などにおいても、重要視されるべき考え方であり、各分野において(  )ガイドラインが作成されている。
30.(  )は、地域で高齢者の生活支援や介護予防のサービスを調整する役割を担う。「地域支え合い推進員」とも呼ばれ、地域の様々な機関や団体と連携して、支援体制の構築を進める。(  )は、地域の高齢者が安心して暮らせるように、集いの場・通いの場やボランティアサークル、NPO、民間企業、社会福祉法人、協同組合等の多様な事業主体などとマッチングを行う。地域包括支援センター及び、社会福祉協議会に所属し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活ができるようサポートしする。厚生労働省は、この職種を「調整機能を果たす存在」として位置づけている。
31.地域では、小地域を単位として一人暮らし高齢者などの要援護者を支援する(  )が行政、社会福祉協議会、地域包括支援センター、民生委員などがネットワークを形成し、地域で孤立しない援護者を支援している
32.ブラッドショー(Bradshaw,J.)は、ニーズを、4つに分けた。(  )とは専門家や行政官僚が規範に基づき判定したものである。
33.表面化されないニーズは(   )と呼ばれる。これが生じる理由としては、「1例えば居住する地域に、ニーズを充足する資源がない。2資源についての情報がない。3生活保護のように利用の際にスティグマがともない利用しづらい。」などがあげられる。
34.1990年、本格的な高齢社会への対策の推進等を図るため,「老人福祉法等の一部を改正する法律」、いわゆる「福祉関係8法改正」がおこなわれ、住民に最も身近な行政機関である(  )による、福祉と保健とサービスが進められた。
35.終末期に自分が望むケアをあらかじめ書面に示しておくことを表すことを(  )と いう。
36. 感染症や自然災害が発生した場合であっても、介護サービスなどの福祉サービスが安定的・継続的にされることが重要であることから、厚生労働省は、介護施設・事業所に(  )(英語3文字で= 事業継続計画)の作成を義務づけている。
37.アメリカのカリフォルニアでは、1972年、(  )センターが設立された。この運動は、それまでの「普通の人びと」が考える経済的・身体的自立概念を問い直し、当事者の選択と自己決定こそが「自立」であると主張した。施設収容に見られるステロタイプの障害者観に異議申し立てをし、障害者自身が選びとった生活を尊重する。日常生活で介助を受けていても自分の判断で自分の生活を主体的に生きていこうとする考え方が生れた。「こんな夜更けにバナナかよ」の著者、鹿野靖明の実践はその実例である。
38.イギリスのづレア政権は、社会的排除を改善するため、ソーシャル・インクルージョンを唱えた。そのブレーンである魏デンスは「第三の道」として、単に金銭を給付する「消極的福祉」ではなく、自立支援を制度に組み込む「積極的福祉(ポジティブ・ウエルフェア)」、具体的には若者に対する職業訓練を中心とする(  )を提言した。
39.2012年の国連総会では、「(  )」についての共通理解の文書が採択された。それは、全ての人間の保護および能力と地位の向上を強化することを求めている
40.(  )は、著書『この子らを世の光に』(1965年)で、知的・身体に障害のある子らに恩恵的に「世の光」をあてるのではなく、障害のある子どもであっても、その発達保障のための条件を整備すべきであり、その姿が世の中の目標、すなわち「世の光に」なると主張した。
【Ⅱ】 選択肢
あ.BCP 市町村  い.アウトリーチ  う.専門員  え.クライエント  お.人間の安全保障 か.地域生活支援拠点  き.一時保護  く.ファシリテーション  け.生活支援コーディネーター  こ.ネゴシエーション  さ.セツルメント  し.コーディネーション  す.SOAP  せ.共同親権  そ.規範的ニーズ  た.支援者  ち.Independent Living   つ.小地域ネットワーク活動  て.ソーシャルアクション  と.PDCA  な.生活支援員  に.意思決定支援  ぬ、地域ネットワーク活動  ね.リビングウィル   の.認知症地域支援推進員  は.石井十次  ひ コーディネーション  ふ.都道府県  へ.国  ほ.ウエルビーイング  ま.ノーマリゼーショ  み.PDC  む.緊急保護  め.糸賀一雄  も.ACT  や.市町村 ICF  ゆ.SDGs よ.ワークフェア ら.潜在的ニーズ  わ.Terminl  care  SWAT

第2課題

第1課題と第2課題のレポート作成形式が異なります。

横書きパソコン印字可
[1500〜2000]

第1設題

次のいずれかの文献について、要約と意見を明確に分けて述べよ。課題名には、以下の下線部を書けばよい。〇〇著「タイトル」出版社、出版年──要約と意見.
レポート冒頭に、使用した文献の著者「タイトル」を記せ(ない場合は大幅な減点となる)。文字数は、1500字以上、2000字以内とする。

1.大久保真紀「ルポ 児童相談所」、朝日新書、2018年。
2.川上 淳子 (著)「高齢者に「キレない」技術: 家庭・介護・看護で実力発揮の「アンガーマネジメント」、小学館– 2019/12/16
3.澤田智洋「マイノリティデザインー弱さを生かせる社会をつくろう」、ライツ社 、2021年。
4.大久保 真紀 (著)「児童養護施設の子どもたち」、高文研、2011/5/1。
5.信濃毎日新聞社編集局「ルポ 『ふつう』という檻」、岩波書店、2024年。
6.安發 明子 (著)「一人ひとりに届ける福祉が支える フランスの子どもの育ちと家族」、かもがわ出版、 2023/8/2。
7.橋本直子「なぜ難民を受け入れるのか 人道と国益の交差点」、岩波新書、2024年。
8.小川明子 「ケアする声のメディア ホスピタルラジオという希望」、 青弓社ライブラリー、2024年。
9.堀越 勝 (著)「ケアする人の対話スキルABCD」、日本看護協会出版会 2015/3/20。
10.山田 清機 (著)「寿町のひとびと 」、朝日文庫、2024/1/10、415ページ、半分以上の要約でよい。
11.向谷地 生良 (著)「技法以前―べてるの家のつくりかた (シリーズ ケアをひらく)」医学書院、2009/10/1。
12.中村佑子 (著)「わたしが誰かわからない ヤングケアラーを探す旅 (シリーズ ケアをひらく)」、医学書院、2023/11/20
13.向谷地生良 (著)「向谷地さん、幻覚妄想ってどうやって聞いたらいいんですか? (シリーズ ケアをひらく) 」、医学書院、2025/2/3。
14.長谷川 和夫 (著), 猪熊 律子 (著)「ボクはやっと認知症のことがわかった 自らも認知症になった専門医が、日本人に伝えたい遺言 」KADOKAWA, 2019/12/27。
15.筧 裕介 (著), 樋口直美 (監修), 認知症未来共創ハブほか監修「認知症世界の歩き方」、ライツ社、2021/9/15。
16.酒井隆史「ブルシット・ジョブの謎」、講談社現代新書、2021年。
17.松本 俊彦 (編集)「『助けて』が言えない—子ども編」、日本評論社、2023年。
18.結城康博「介護格差」、岩波新書、2024年。
19.神戸新聞取材班「黴の生えた病棟で ルポ 神出病院虐待事件」、毎日新聞出版、2024年。
20.鈴木 大介 (著)「脳が壊れた」、新潮新書、2016/6/16。
21.菅野 久美子 「孤独死大国 予備軍1000万人時代のリアル」、双葉文庫、2024/2/14。
22.岡野千代、「ケアの倫理」、岩波新書、2024年。
23.横道 誠 (著)「みんな水の中-「発達障害」自助グループの文学研究者はどんな世界に棲んでいるか (シリーズ ケアをひらく) 」、医学書院、 2021/4/26。
24.借金玉 (著)「発達障害サバイバルガイド――「あたりまえ」がやれない僕らがどうにか生きていくコツ47 」、ダイヤモンド社、2020年。
25.大藪 謙介・間野 まりえ「児童養護施設 施設長 殺害事件-児童福祉制度の狭間に落ちた「子ども」たちの悲鳴」、中公新書ラクレ、2021年。
26.井上 景「行列のできる児童相談所: 子ども虐待を人任せにしない社会と行動のために」、北大路書房、‎ 2019年。
27.鮎川 潤「少年犯罪―ほんとうに多発化・凶悪化しているのか」、平凡社新書。
28.石井光太『ヤクザチルドレン』、2021年、大洋図書。
29.石井光太『ルポ 自助2020‐』、2022年、筑摩書房。

備考・補足

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授業回数別教育内容 身につく資質・能力 学習範囲
(予習・復習を含む)
現代社会と社会福祉 左記の知識 左記
欧米の社会福祉の歴史 左記の知識 左記
日本の社会福祉の歴史(1) 左記の知識 左記
日本の社会福祉の歴史(2) 左記の知識 左記
福祉国家の成立 左記の知識 左記
社会政策・社会保障制度の中の福祉政策(所得保障との関連) 左記の知識 左記
福祉政策の関連領域(保健医療、雇用、教育、住宅) 左記の知識 左記
福祉政策における必要・ニードと資源 左記の知識 左記
福祉政策資源の配分システム 左記の知識 左記
社会福祉制度の体系。社会福祉法、措置制度から契約へ。 左記の知識 左記
福祉サービスの提供=利用過程 左記の知識 左記
援助の考え方(1) バイステックの7原則、エンパワメント 左記の知識 左記
援助の考え方(2) 医学モデル、生活モデル 左記の知識 左記
社会福祉士の役割と機能 左記の知識 左記
社会福祉士が行う地域社会への働きかけ 左記の知識 左記
試験
社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験に準ずる、主として5択形式の問題を25問出題する。60%以上の正答で合格とする。