最終更新日:2024年4月5日
1年次入学生:2年
3年次編入学生:4年
短期大学部:-
心理・福祉学部 心理学科
P039
法学基礎(国際法を含む)
法的思考、法的認識、法的判断という「法律的な物の考え方」を養う。単位条件
面接 2単位教員
斎藤 靜敬
履修条件
なし
到達目標
今日の法治国家のもとにおけるわれわれの日常社会生活関係は、つねに法的な判断を要求される数多くの具体的事例に直面します。従って、法律的素養をつけることが必要です。そこで、法の演ずる役割と必要性を考察し、法とは、一体何であるかを理解してもらいます。
学習成果
共同の社会生活を維持していくためには、一定の秩序すなわち、法が必要であることが理解できました。これら法的判断を要求される事例に直面した場合、法的思考、法的認識、法的判断という、「法律的な物の考え方」を体得することにより、これらの事例に対処することが可能になります。
テキスト教材
スクーリング時のテキストについては別途お知らせします。
評価の要点
学習した結果、学習の目的、達成すべき、法的思考、法的認識、法的判断という「法律的な物の考え方(legal mind)」を体得したか、どうかが重要です。
評価方法と採点基準
スクーリングにて評価します。
スクーリング時の試験は、テキスト・ノートの持込みを自由とする論述式の問題です。問題に対して、深く理解しているか、どうかをみます。それによって評価します。
履修上の注意事項や学習上のアドバイス
1.いわゆる面接授業は、短時間(15時間)に、多くのことを履修しますので、体調を整えておくことが必要です。
2.面接授業の際は、出版社は問いませんので、「六法全書」があれば、持参して下さい。
備考・補足
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授業回数別教育内容 | 身につく資質・能力 | 学習範囲 (予習・復習を含む) |
|
ガイダンス 法とは何かを概説します。 |
法律的素養を身につける。 | 六法全書を用意す る。 | |
現代社会における法の役割・必要性 1法の本質 2法と法則 3法の構造 |
共同の社会生活を維持するために、一定の秩序、法が必要 | 「社会あるところに 法あり」とはどうい うことですか? | |
法と道徳 1法と道徳との差異 2法と道徳との関係 |
法と道徳について1区別 2関係について養う。 | 法は「道徳の最小限 度」の意味は? | |
法の目的 1法の理念としての正義 2法的安定性 |
法の知念としての正義、法的安定性を把握。 | ラードブルッフの法 哲学の本を読んでみ よう。 | |
法の淵源(成文法) 1憲法 2法律 3命令 4規則 5自治法規 6条約 |
成文法の種類として、憲法、法律、命令、規則...など理解する。 | 憲法と条約がある場 合、どちらが上位で すか。 | |
法の淵源(不文法) 1慣習法 2判例法 3条理 |
不文法の種類として、慣習法、判例法...など理解する。 | 判例法は如何にして 成立するか? | |
法の適用 1法の適用の意義 2事実の確定 3法を適用する手続 4法を適用する機関 |
法の適用の際事実の確定が如何に大切であるか。 | 法の解釈、適用は行 政機関でも行ってい る。 | |
法の解釈 1法の解釈の必要性 2概念法学と自由法論 3法の解釈 |
抽象的に規定されている法の意味内容を明確化する。 | 電気窃盗事件(大判 明 治36年5月21 日)について調べる。 | |
法の効力 1法の妥当性と実効性 2法の効力の根拠 3法の形式的効力(時・場所・人) |
法の妥当性と実効性について、理解 | 妥当性のない法は、 悪法と呼ばれてい る。 | |
権利・義務 1権利(法と権利・権利の分類・権利の行使) 2義務(義務の概念・義務の分類) |
権利濫用の法理と、権利・義務との関係について理解する。 | 権利の乱用として、 「信玄公旗掛け松枯 死事件」の判例を調 べる。 | |
身近な法律(婚姻・相続) 1民法の第四編 2民法の第五編 |
婚姻の成立、効力、解消と相続に関しての知識を体得。 | 民法の参考書を読 む。 | |
犯罪と刑罰 1犯罪論 2刑罰論 3各種の犯罪 |
刑法は、「善良な市民のマグナ・カルタ」といわれていますが、その意味を把握。 | 刑法の参考書を読 む。 | |
裁判の手続(刑事・民事) 1司法権 2裁判所の組織(四級五種類) 3上訴制度(控訴・上告) |
刑事、民事自信の裁判所の管轄と審級についての理解する。 | 裁判所に行って傍聴 してくる。 | |
国際法 近時、世界の諸国間における利害対立が多くみられ、その際、国際法の演ずる役割について理解する。 |
国内法と国際法との違い、国際司法裁判所の役割について把握する。 | 戦時国際法と、平時 国際法があるが、両 者の違いは? | |
まとめ 法律的なものの考え方、見方を養う。 |
最低限必要な法的知識の体得。 | 法とは、一体何であ るかの認識。 | |
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