最終更新日:2024年4月5日
D002
社会福祉学Ⅱ
社会福祉の基礎的概念・知識の習得単位条件
通信 2単位教員
履修条件
なし
到達目標
現代社会における社会福祉の意義を理解することを目標とする。社会福祉学Iで得た、社会福祉の基礎的概念、基礎的知識を前提に、社会福祉の理念、福祉サービスの提供=利用過程、相談援助の原則・視点・考え方、福祉政策の国際比較、課題と展望を学習する。加えて、社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験に対応できる能力の獲得を目指す。
学習成果
現在の社会福祉の視点・考え方を理解し、専門文献が読めるようになる。社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験に対応できる能力、具体的
には7割以上の得点が取れるようにする。
テキスト教材
『現代社会と福祉』(中央法規)
※2017年度より上記テキストとなりますが、2016年度以前の入学者は新たに購入する必要はありません。
参考図書
各出版社から出ている国家試験用のワークブック(どれでもよい)
評価の要点
第1課題は基礎的知識を理解しているかを確認する。第2課題は関心のあるテーマについてよく考えられているかをみる。
評価方法と採点基準
レポート合格後の科目終了試験で評価する。
第1課題は基礎的知識を問う。上記の参考書、WEBの情報で答えられる。75%の正解で合格とする(60%ではない)。第2課題は要約が適切か(40%)、意見があるか(40%)、表現が適切か(20%)で評価する。
履修上の注意事項や学習上のアドバイス
試験では、社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験に準じて、主として5択形式の問題を出す。学生は、国家試験を受けない学生も、国家試験の過去問題、各種模擬問題を繰り返し解いて、誤った文章などは正しい文章を作って覚えておくこと。これが究極の試験対策である。
レポート課題
提出数 2第1課題
第1設題
全ての問いに答えなさい。
【Ⅰ】次の1〜10に選択肢の中から適当なひらがなを選び入れよ。
1.( )とは障害者総合支援法に基づく指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び就労継続支援B型並びに児童福祉法に基づく指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び指定保育所等訪問支援の事業のうち2つ以上の事業を一体的に行うことをいう。
2.2012年に平成12年(2000)の改正地方自治法により機関委任事務が廃止され、地方公共団体の事務は( )と自治事務に再編された。
地方公共団体が処理する事務のうち、国が本来果たすべき役割にかかわる事務を都道府県・市町村・特別区が受託するものを第1号( )という。国政選挙・戸籍・旅券交付・生活保護の決定などがそれにあたる。
3.地方自治法の一部改正によって、2003年に導入された「( )制度」は、福祉分野に限らず、公共施設の全てを対象としてその者に管理を行わせる制度である。福祉分野でも、社会福祉法人だけでなく、NPO法人、株式会社などの民間営利事業者も参入できる。サービス向上やコスト削減が期待できるというプラス面がある一方で、行き過ぎたコスト削減が「管理運営の質を落とす」とのマイナス面も指摘されている。
4.( )とは、障害福祉サービスの分野で、利用者に合わせた個別支援計画の作成や、支援サービスに関わる担当者との連絡調整、サービス提供者の指導までを担う、障害福祉サービス提供のまとめ役である。サービス提供部門の管理職や指導的立場にある人がサービス管理責任者をつとめる。( )になるためには、障害者(児)の支援に関する一定の実務経験(3年〜8年)が必要で、かつ、一定の研修を修了していなければならない。( )の配置が必要となっている障害福祉サービスとしては、療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、共同生活援助(グループホーム)就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)などがある。
5.各種の給付・サービスの決定・廃止などの行政行為(行政処分ともいう)は、「福祉の措置」とよばれる。福祉サービスの供給主体(県や市など)は、法律上の措置権をもってこれを行使する。措置権の行使は行政機関が一方的に行うもので、利用者はその見返りに利益を受けるに過ぎない、とする行政解釈を( )という。近年、利用者の権利を拡充するため「契約」などが導入された。
6.福祉事務所長の指導監督を受けて、現業員に対して専門的立場から援助・訓練する職務をもつ職員を( )という。その援助技術をスーパービジョンということからスーパーバイザーとも呼ばれている。
7.( )とは、特定の人種や民族など少数者への差別をあおる表現や排外主義的な言動をいう。「在日特権を許さない市民の会」(在特会)が京都の朝鮮学校に「朝鮮半島に帰れ」などと街宣活動を繰り返した問題では、2013年に京都地裁が在特会側に街宣活動差し止めや約1200万円の賠償を命じ、最高裁で確定した。ヘイトスピーチ対策法が施行された。2016年に国や自治体に防止策を求める「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(別称:( )規制法、( )解消法)が成立施行されたが、本法は理念法で罰則規定はない。
8.( )とは、アメリカで差別撤廃や法的権利獲得などを求めて別々に活動していたレズビアンやゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの人々が、1990年代のエイズ問題を機に連帯し、自分たちを( )と呼ぶようになった。広告会社である電通が2015年、20〜59歳の男女約7万人を対象に行った調査によると、( )に該当する人の割合は7.6%だった。性的少数者の権利を守り、当事者が生活しやすい環境を整えるための行政や企業などの取り組みも進められている。同性カップルに結婚に相当する関係などを認める同性パートナーシップ制度は、2015年に東京都渋谷区で条例が施行されて以降、東京都世田谷区や那覇市、札幌市などでも導入された。東京都国立市では2018年4月、個人の性的指向や性自認を第三者が勝手に公表する「アウティング」を禁じる全国初の条例が施行された。教育現場では、文部科学省が2015年、都道府県の教育委員会などに( )生徒へのきめ細かな対応を求める通知を出し、2016年には教職員向けに( )生徒への対応をまとめた手引きを発行した。17年に改訂されたいじめ防止基本方針には、LGBT生徒への配慮が盛り込まれている。
9.( )とは、高齢者を社会の弱者としてとらえるのではなく、年齢にとらわれずに社会にとって必要な存在としてあり続けることを目指そうする考え方をいう。
10.( )とは、人々が生殖の過程で、身体的、精神的、社会的に良好な状態であること、それを享受する権利を意味する。子どもを持つか持たないか、いつ持つか、何人持つかを決める権利、安全な避妊法についての情報やサービスを入手する権利も含まれる。
【Ⅰ】 選択肢
あ.サービス提供責任者 い.相談支援専門員 う.指定管理者 え.ヘイトスピーチ お.障害者差別解消法
か.リビングウィル き.プロダクティブ・エイジング く.SST け.BBS こ.多機能型事業所 さ.複合型施設
し.障害者支援センター す.重度障害者等包括支援 せ.シチズン・シップ そ.保護請求権 た.リプロダクティブ・ライツ
ち.サービス管理責任者 つ.LGBT て.現業員 と.反射的受益権 な.機関委任事務 に.団体委任事務
ぬ.オンブズマン ね.NPO の.NHS は.ヒューマンライツ ひ.アクティブ・エイジング ふ.コンプライアンス
へ.複合型サービス福祉事業 ほ.イネイブラー ま.ユニバーサルデザイン み.リタイアメント
む.小規模多機能型居宅介護事業 め.家庭相談員 も.査察指導員 や.法定受託事務
【Ⅱ】次の11〜25に選択肢の中から適当なひらがなを選び入れよ。
11.福祉国家の基本的モデルを示したイギリスの、委員長の名前をとってよばれる『( )報告』(正式名称『社会保険および関連サービス』(1942年)では、ナショナル・ミニマムが明記された。それを実現する方法として、中心に社会保険が、これを補完するものとして国家扶助(日本での生活保護)が位置づけられた。さらにナショナル・ミニマム以上の生活を望む者については任意保険が対応するとした。
12.古典派経済学では、景気変動による失業は避けられないことであり、国家が市場に介入することはかえって市場の効率性を失わせると考えられていた。しかし、( )は、『雇用・利子および貨幣の一般理論』(1936年)で、財政・金融政策を通して国家が市場に介入することによって有効需要を創出し、計画的な雇用維持が図れるとする完全雇用政策を主張した。これによってはじめて福祉国家は実現可能となった。彼の考えに基づき、アメリカではダム建設などのニューディール政策が実施された。
13.( )は、「福祉の社会的分業」(1955年)で、政府の社会政策を「社会福祉(社会サービス)」としたうえで、これと類似の目的や機能をもつものとして、税制のなかでのそれを「財政福祉」と呼んだ。たとえば、児童手当は社会保障制度の一部を構成し、子どもを対象とした扶養控除は税制の一部を構成する。両者は子どもの養育費用の補填という点では共通である。さらに企業が被用者に対して支給する住宅設備や保険福祉サービスを「産業福祉」と呼んだ。
14.( )は、福祉国家では福祉サービスの直接の提供者としての国の役割は縮小するものの、財源調達と規制の役割は増すとし、そうした国家を「条件整備国家」とよんだ。
15.( )は、『シティズンシップと社会的階級(市民権と社会的階級)』(1950年)で、シティズンシップとは「あるコミュニティの完全な成員である人びとに与えられた地位身分である。この地位身分を持っているすべての人びとは、その地位身分に付与された権利と義務において平等である」とした。そして、その構成要素として、3つの権利をあげた。このうち共同体における生活保障は「社会的権利」とよばれる。のちに彼はこれらを発展させ、資本主義―民主主義―社会福祉という三つの構成要素の関係で福祉国家をとらえるハイフン連結社会という概念を唱えた。
16.( )は『福祉国家と平等』において、福祉国家の発展に長期的に影響を与えるのは、経済水準の上昇であり、その国家がいかなる政治体制であるかは影響がないとする「福祉国家収斂説」を唱えた。
17.( )は、『自由の条件』で、新自由主義の立場から、福祉国家が、インフレーション、累進課税、威圧的な労働組合、教育における強大な政府支配、広範な恣意的権力を持つ社会サービス官僚という新たな危険をもたらしたと論じた。
18.( )は、「たとえそれが現金、時間、エネルギー、償い、血液、生命それ自体など、いかなる形をとろうとも、補助(grant)や贈与や一方的移転は、社会的なものthesocialの特徴的な印であり、それはちょうど交換や相互移転が経済的なものthe economicの印であるのと同じである。この社会的なものの領域を、「経済市場」と対照区別し「社会市場」として概念化してもよいのではないだろうか」と述べた。
19.( )は、新たな福祉国家の方向性として、金銭給付などのいわゆる「ネガティブ・ウエルフェア」よりも、教育や職業訓練によって人的資本に投資することを重視し、ワーク・フェアなどの「ポジティブ・ウェルフェア」を提唱した。
20.( )は『福祉資本主義の三つの世界』において、脱商品化と社会的階層化という二つの指標を基に、福祉国家レジームを、①自由主義(リベラル)、②保守的コーポラティズム(同業組合主義)、③社会民主主義という三つに類型化した。それぞれの代表国として、①にはアメリカを、②にはドイツを、③にはスェーデンをあげている。
21.「( )報告」(1978年)は、福祉の4つの供給主体をあげ、そのうち民間非営利団体(ボランタリー・セクター)の役割を、多元的な福祉システムの中で積極的に位置づける契機となった報告である。他方、政府部門に求められているのはナショナル・ミニマムの保障のようなセーフティネットとしての役割、法令による公平性の確保などである。
22.( )は、生活資源と生活様式という基本的概念を基礎とする「相対的剥奪」(relativedeprivation)という、より広範な貧困概念を提示した。
23.1990年代にイギリスの経済学者( )は、国営医療や公教育の民営化のあり方について、「準市場」(quasi‒market)という概念を提示した。
彼によれば、準市場を活用するメリットは、一方で市場原理を抑制して低所得の人々の費用負担に配慮することが可能となる面があり、他方で低品質化や低効率化などの官僚的弊害を防ぐことが可能となる面がある。これら両面のどちらを強調するかで、準市場を支持する論者もいくつかのタイプに分かれてくる。
24.ノーマリゼーションは、デンマークの( )が、1959年の知的障害者福祉法において「知的障害者の生活を可能な限り通常の生活状態に近づけるようにすること」と定義づけたことによる。知的障害を持っていても、市民としてとして当たり前の暮らしを実現すべきであるという考え方である。
25.2006年のノーベル平和賞が、バングラデシュのグラミン銀行とその創設者( )に与えられた。彼は貧困層の主体的努力を促すために、小規模融資(マイクロファイナンス)を取り入れ、グラミン銀行を設立した。日本政府も同銀行に「農村開発信用事業」としておよそ30億円の資金を供与した。
【Ⅱ】 選択肢
あ.ラウントリー い.バンク・ミッケルセン う.マルサス え.ブース お.ティトマス か.ジョンソン
き.ウルフェンデン く.グリフィス け.レイン こ.B・ウェッブ さ.ルグラン し.ケインズ す.フロイト
せ.ギッターマン そ.エスピン・アンデルセン た.ミュルダール ち.ベヴァレッジ つ.マルクス て.ウィレンスキー
と.ルーズベルト な.トレッカー に.マッキーバー ぬ.チャルマーズ ね.チェンバレン の.ユヌス は.ロスマン
ひ.ビスマルク ふ.フリードマン へ.ジャーメイン ほ.マーシャル ま.タウンゼント み.ホリス む.フェビアン
め.ブラッドショー も.バーネット や.ハイエク ゆ.パールマン よ.コプノカ わ.ギデンス
【Ⅲ】 次の26〜40に選択肢の中から適当なひらがなを選び入れよ。
26.福祉サービスの供給を、公的責任を前提として国や地方自治体といった政府部門(公的部門)に一元化するのではなく、他の部門も含めてそれぞれの特徴を生かして役割分担するのが望ましいとする考え方を「( )」と呼ぶ。
27.政府部門が供給するサービスは法令により規定され、公平性が担保される一方、画一的になりやすく、結果、( )になりやすく、財政負担が大きくなる。
28.民間非営利部門は、民間が運営している点で市場と同じだが政府と異なる。また利潤を追求していない点で政府と同じだが市場と異なる。
その最大の特徴は、政府部門より機動性にすぐれていることから可能な、( )なサービスの提供・実施である。しかし、財政基盤が弱く、信頼性が必ずしも高くないといった欠点を持つ。
29.民間営利部門は、営利すなわち利潤を目的に財やサービスを「商品」として市場を通じて供給する。利潤をあげるため、消費者のニーズに敏感に反応し、( )な供給がめざされる。福祉サービスの供給が全面的に市場に委ねられた場合、市場の正常な働きが阻害されたり、資源の最適な分配が妨げられたりして、「市場の失敗」が生じる可能性が高い。
30.福祉サービスの供給過程では、民間営利部門は、利潤追求のため、サービスが低下する危険や、過疎地など利潤追求が難しい地域には供給されない、低所得の利用者に対してサービス供給が行われないこと、などの問題を生じさせてしまう。英語でいう「( )、つまり、いいとこ取りをして利用者を選別する可能性がある。
31.民間非営利部門は、( )とも呼ばれ、社会福祉法人、NPO法人、生活協同組合、さらには任意団体として活動している住民参加型の団体も含む。病気や災害、自死で親を亡くした子どもたちを物心両面で支える「あしなが育英会」は日本有数の民間非営利団体と言える。
32.( )部門とは、家族、友人、近所の人などの「身近な人」を指す。話し相手などの情緒的サポートや、時間的制約が少ないことが長所だが、安定的でない、家族介護・世話の場合、性別役割分業の意識の下、女性に負担が大きい点が短所である。
33.憲法第89条では、「公金その他の公の財産は……慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、または利用に供してはならない」と規定されている。したがって原則として、国または地方公共団体が、社会福祉法人に補助金を支出したり、貸付金を貸し付けることはできない。そこで、社会福祉法人などが「( )」に属していることを理由として、補助金などが支出される。
34.社会福祉法人を設置しようとする場合、定款について所轄庁の認可を受けなければならない。通例、その所轄庁は( )である。社会福祉法人の行う事業が2以上の都道府県の区域にわたる場合、所轄庁は厚生労働大臣から委任された地方厚生局長である。社会福祉法人の認可等に関する事務は、本来、国が行うべき事務であるが利便性を考慮して、( )が行う法定受託事務とされている。
35.( )とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人をいう。これ以外の者はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。( )は、社会福祉事業および介護保険法に規定する事業のほか、公益事業および収益事業を行うことができる。
36.厚生労働大臣は、社会福祉施設の設備や運営について、必要とされる最低基準を定めなければならない。社会福祉施設の指導監査の事務は、地方分権一括法の施行に伴い、知事による( )とされた。また、知事は事業者に対して、事業の改善命令、許可の取り消しもできるとされている。
37.福祉サービスの利用者の苦情解決のため、解決困難な事例への対応として、( )に運営適正化委員会が置かれている。運営適正化委員会は、苦情解決の申出があったときは、相談、助言、調査をするほか、利用者と事業者の同意を得て、苦情解決の斡旋を行うことができる。
38.雇用政策の目的の一つは、立場の弱い被雇用者を保護するために、当事者の自由権を制限することである。具体的には、労働基準法、最低賃金法、雇用保険法などの遵守が雇用者に求められる。近年、ILOが打ち出した「( )」は適正労働と訳されるが、先の法に加えて、社会保障への参加や対話の拡充を通して被雇用者の人権への配慮を要請したものである。
39.( )とは、市民としての資格を意味し、福祉国家においては、その資格に基づいて生存権などの社会的権利が付与される。
40.( )とは、広義には、人びとに夢や希望を与え、勇気づけ、人が本来持っているすばらしい、生きる力を湧き出させることである。医療や福祉の実践では、ソロモンの「黒人の( )」から知られるようになり、一人ひとりが本来持っている潜在力を湧きあがらせ、顕在化させて、活動を通して人々の生活、社会の発展のために生かしていく、という意味でつかわれる。
【Ⅲ】 選択肢
あ.非効率 い.エンパワメント う.ストレングス え.シャドー・ワーク お.国 か.市町村 き.先駆的
く.知事 け.画一的 こ.ディーセント・ワーク さ.アンペイド・ワーク し.シティズンシップ す.メンバーシップ
せ.効率的 そ.人間的 た.情緒的 ち.機関委任事務 つ.団体事務 て.法定受託事務 と.自治事務
な.福祉多元主義 に.クリームスキミング ぬ.ミーンズテスト ね.モラルハザード の.都道府県社会福祉協議会
は.公の支配 ひ.ボランタリーセクター ふ.市町村社会福祉協議会 へ.全国社会福祉協議会 ほ.市町村福祉事務所
ま.社会福祉法人 み.NPO法人 む.社団法人 め.財団法人 も.都道府県社会福祉事務所 や.インフォーマル
ゆ.フォーマル よ.セルフヘルプグループ ら.厚生労働大臣 わ.オンブズマン
第2課題
第1設題
次のいずれかの文献について、要約と意見を分けて述べよ。レポート冒頭に、使用した文献の著者「タイトル」を記せ(ない場合は大幅な減点となる)。250ページを超える書の場合、その中の150ページ以上の要約でよい。文字数は、1500字以上、2000字以内とする。
(課題名には、以下の下線部を書けばよい。〇〇著「タイトル」出版社、出版年──要約と意見)
1.渡辺 一史「なぜ人と人は支え合うのか」ちくまプリマー新書、 2018年。
2.上野千鶴子「ケアの社会学」太田出版、2013年。
3.齋藤陽道「異なり記念日 (シリーズ ケアをひらく)」医学書院、2018年。
4.伊藤 亜紗「どもる体 (シリーズ ケアをひらく)」医学書院、2018年。
5.熊谷 晋一郎「リハビリの夜 (シリーズ ケアをひらく)」医学書院、2009年。
6.綾屋 紗月・熊谷 晋一郎著「発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい (シリーズ ケアをひらく)」医学書院、2008年。
7.綾屋紗月・河野哲也・向谷地生良・Necco当事者研究会(著)「当事者研究の研究 (シリーズ ケアをひらく)」医学書院、2013年。
8.上岡 陽江 ・大嶋 栄子「その後の不自由―「嵐」のあとを生きる人たち (シリーズ ケアをひらく)」医学書院、2010年。
9.川口 有美子「逝かない身体―ALS的日常を生きる (シリーズ ケアをひらく)」医学書院、2009年。
10.浦河べてるの家「べてるの家の「非」援助論―そのままでいいと思えるための25章 (シリーズ ケアをひらく)」医学書院、2002年。
11.向谷地 生良「技法以前―べてるの家のつくりかた (シリーズ ケアをひらく)」医学書院、2009年。
12.澁谷 智子「コーダの世界―手話の文化と声の文化 (シリーズ ケアをひらく)」医学書院、2009年。
13.斎藤環「オープンダイアローグとは何か」医学書院、2015年。
14.中井 久夫「こんなとき私はどうしてきたか (シリーズ ケアをひらく)」医学書院、2007年。
15.坂爪真吾「障がいのある人の性 支援ガイドブック」中央法規、2017年。
16.京極高宣「この子らを世の光に 糸賀一雄の思想」
17.本田 秀夫「発達障害 生きづらさを抱える少数派の「種族」たち」 (SB新書) SBクリエイティブ、 2018年。
18.中島武史「ろう教育と「ことば」の社会言語学ーー手話・英語・日本語リテラシー」、生活書院、2018年。半分の要約でよい。
19.朝霧裕「バリアフリーのその先へ! 車いすの3.11」岩波書店、2014年。
20.高山 文彦「火花―北条民雄の生涯」角川文庫、2003年。
21.清永 聡「家庭裁判所物語」日本評論社、 2018年。
22.春日キスヨ「百まで生きる覚悟」光文社新書、2019年。
23.堀利和編著「私たちは津久井やまゆり園事件の「何」を裁くべきか」社会評論社、2020年。
24.ジェームス・M・バーダマン「黒人差別とアメリカ公民権運動」集英社新書、2019年。
25.金菱清ほか編「千年災禍の海辺学」生活書院、2013年。
26.副田義也 「福祉社会学宣言」岩波書店、2008年。
27.樽川典子『喪失と生存の社会学 大震災のライフ・ヒストリー』 有信堂高文社、 2007年。
28.副田義也『あしなが運動と玉井義臣』岩波書店 2003年。
29.好井裕明 『差別原論 “わたし” の中の権力とつきあう』平凡社、2007年。
30.アマルティア・セン、後藤玲子、『福祉と正義』東京大学出版界、2008年。
31.アマルティア・セン、『福祉の経済学--剤と潜在能力』岩波書店、1988年。
32.杉田貴代栄 『ジェンダーで読む社会福祉』有斐閣、2003年。
33.稲泉連「アナザー1964 パラリンピック序章」小学館、2020年。
34.東野 真「緒方貞子―難民支援の現場から」 (集英社新書) 2003年。
35.斉藤くるみ「手話による教養大学の挑戦:ろう者が教え、ろう者が学ぶ」ミネルヴァ書房、2017年。
36.川崎二三彦「虐待死 なぜ起きるのか、どう防ぐか」岩波新書、2019年。
37.柴田久美子「私は、看取り士。わがままな最期を支えます」佼成出版社・ 新書、 2018年。
38.林 祐介「効果的な退院・転院支援(304ページ)」旬報社、 2019年。
39.西 智弘「がんを抱えて、自分らしく生きたい がんと共に生きた人が緩和ケア医に伝えた10の言葉」PHP研究所、 2019年。
40.武地一「ようこそ、認知症カフェへ」ミネルヴァ書房、2020年。
41.中澤正夫「巨大なる空転 日本の精神科地域処遇はなぜ進まないのか」風媒社、2017年。
42.小瀬古伸幸「精神疾患をもつ人を、病院でない所で支援するときにまず読む本」医学書院、2019年。
43.東畑開人(とうはた・かいと)「居るのはつらいよ: ケアとセラピーについての覚書 (シリーズ ケアをひらく)」医学書院、2019年。
44.水無田 気流 「シングルマザーの貧困 」光文社新書、2014年。
45.石井光太「43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層」双葉社、2017年。
備考・補足
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授業回数別教育内容 | 身につく資質・能力 | 学習範囲 (予習・復習を含む) |
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社会福祉の思想(1) 市場の論理と倫理 左記の知識 左記 | 左記の知識 | 左記 | |
社会福祉の思想(2) 「公正」、ロールズ、センの思想 | 左記の知識 | 左記 | |
福祉政策の理念(1) 自己責任、相互扶助、生存権 |
左記の知識 | 左記 | |
福祉政策の理念(2) ノーマライゼーション、社会的包摂 | 左記の知識 | 左記 | |
福祉政策の理念(3) 自己決定、自立生活運動の思想 | 左記の知識 | 左記 | |
福祉多元主義の展開(1) ウルフェンデン報告、4つの供給主体 | 左記の知識 | 左記 | |
福祉多元主義の展開(2) 「贈与」の考え方、準市場の展開 | 左記の知識 | 左記 | |
福祉多元主義の展開(3) 社会福祉法人、NPO、生協 | 左記の知識 | 左記 | |
福祉政策の国際比較(1) 欧米 | 左記の知識 | 左記 | |
福祉政策の国際比較(2) アジア | 左記の知識 | 左記 | |
福祉政策の課題(1) 地域社会の危機 | 左記の知識 | 左記 | |
福祉政策の課題(2) 福祉労働市場 | 左記の知識 | 左記 | |
福祉政策の展望(1) 地域社会、新たなネットワークの確立 | 左記の知識 | 左記 | |
福祉政策の展望(2) 社会的包摂の実現 | 左記の知識 | 左記 | |
最近の社会福祉の焦点 | 左記の知識 | 左記 | |
試験 社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験に準ずる、主として5択形式の問題を25問出題する。60%以上の正答で合格とする。 |
左記の知識 |
スクーリング受講についての準備物・連絡事項
第1課題と第2課題のレポート作成形式が異なります。
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