最終更新日:2024年4月5日

1年次入学生:3年 3年次編入学生:4年 短期大学部:-
教職課程
児童学部 児童学科

C208

特別支援教育総論

特別の支援が必要な幼児、児童及び生徒に対する理解

単位条件

通信 2単位

教員

太田 裕子

履修条件

なし

到達目標

1、特別な支援が必要な幼児、児童及び生徒の理解
(1) 我が国の特別支援に関する歴史、制度や仕組みの概略を世界的潮流を踏まえて説明することができる。
(2) 特別な支援が必要な幼児、児童及び生徒の心理的特性、学習上や生活上の困難、必要とされる配慮や支援の方法についての基本的なことがらを説明することができる。
2、特別な支援が必要な幼児、児童及び生徒の教育課程及び支援の方法の理解(環境の問題等、障害以外の支援のニーズを含む)
(1) 通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒について、関係者間の連携を含めた支援体制の仕組みの概略を説明することができる。
(2) 特別な支援が必要な児童等が在籍する学級の個別の指導計画等を具体的に作成する力を付けることができる。

学習成果

1、 我が国の特別支援教育に関する歴史、制度や仕組みに関する知識を修得する。
2、 視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む様々な障害のある幼児、児童、及び生徒の学習上や生活上の困難とそれらを軽減する方法について、テキストを通して学び、理解を深める。
3、 主に通常の学級に在籍する特別な支援が必要な児童等に対する教育課程や支援の方法について、個別の教育支援計画や指導計画に基づく実践力が高まる(環境の問題等、障害以外のニーズを含む)。

テキスト教材

聖徳大学特別支援教育研究室著『改訂3版 一人ひとりのニーズに応える保育と教育』(聖徳大学出版会)2023

参考図書

『幼稚園教育要領』(平成29年3月告示 文部科学省)
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』(平成29年3月告示 内閣府・文部科学省・厚生労働省)
『小学校学習指導要領』(平成29年3月告示 文部科学省)
『小学校学習指導要領解説』(平成29年6月 文部科学省)
『特別支援学校教育要領・学習指導要領』(平成29年4月告示 文部科学省)

評価方法と採点基準

レポート合格後の科目終了試験で評価する。

レポート課題

提出数 2

第1課題

第1設題

下記の問題を読み、テキストに基づき【 】に当てはまる言葉等を解答用紙の各欄に書きなさい。 (各1点)
障害のある子どもの教育の歴史
・ 1872(明治5)年に布告された日本最初の学校教育法「学制」には、障害児の学校の設置を認める「【1】アルヘシ」という規定がある。
・ 戦後、1947年(昭和22年)に制定された学校教育法では、障害のある子どもたちの教育を【2】と呼び、その章が設けられた。
・ すべての障害(5障害)で学校教育の義務制が実施されたのは、1979年(昭和54年)で、そのことを「【3】実施」という。
・ 2014年(平成26年)に批准された【4】条約は、「インクルーシブ教育システムの構築」の基盤となるものである。

特別支援教育とは
・「 障害の種類や程度による教育措置から、一人一人の教育的ニーズによる教育へ」とうたわれ、我が国は2007(H19)年に「【5】から特別支援教育へ」と転換した。その年に文部科学省から発出された「特別支援教育の推進について(通知)」には「特別支援教育は、(略)幼児児童生徒一人一人の【6】ニーズを把握し、(略)適切な指導及び必要な支援を行うものである。また、これまでの【5】の対象の障害だけでなく【7】な遅れのない【8】も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する【9】の学校において実施されるものである。」と書かれている。
・ 2017 (H29)年に示された幼稚園教育要領には、「障害のある園児などへの指導に当たっては、(略)家庭、地域及び医療や福祉、保健等の業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点で幼児への教育的支援を行うために、(略)個別の教育【10】計画を作成し活用することに努めるとともに、個々の幼児の実態を的確に把握し、個別の【11】計画を作成し活用することに努めるものとする。」と書かれている。

特別支援学校の教育
・ 特別支援学校の目的は、【12】法の第【13】章【14】条に示されている。
・ 特別支援学校の対象となる「5障害」の障害名をすべて答えよ。【15】

視覚障害
・ 視覚障害教育は教材や支援の方法から、視覚障害を大きく【16】と【17】に分けて考える。
・ 視力検査に使用する視標の名称は【18】という。
・【 16】の人たちが使用する文字は6点で表し、考案した人の名前は【19】である。
・【 17】の人たちが使用する文字は【20】という。
・【 17】の人たちの見え方の中で、視野の周辺が見えず、狭い範囲しか見えない状態を【21】という。
・ 視覚障害児の教科指導は、通常の学校と同じ内容、すなわち【22】教育として行われる。
・ 弱視レンズには、近くを見る【23】弱視レンズと、遠くを見る【24】弱視レンズがある。

聴覚障害
・ 伝音性難聴とは、【25】・【26】の障害による聴覚障害である。
・ 感音性難聴とは、【27】の損傷から神経や大脳皮質などの損傷による聴覚障害である。
・ 聴覚障害は、いつ失聴したかで障害が異なる。失聴時期が【28】の確立の時期の前か後かで、指導内容方法等が異なってくる。
・ 聴力損失の程度を表す単位は【29】という。
・ 聴覚障害幼児の早期発見には【30】検査が行われる。
・ 聴覚障害幼児には、【31】手段の獲得が大切であり、多様な手段を活用することが大切である。

肢体不自由
・ 筋ジストロフィーの【32】型は、生まれてすぐには気付かないが、次第に進行する型である。
・ 肢体不自由は運動機能の困難さがあるが、運動機能の発達は大きく分けて首のすわりから始まる【33】運動と、反射的な把握から始まる【34】運動に分けられる。
・ 肢体不自由が重く、さらに重度の知的障害などを併せ有する場合、「重度【35】障害」という。
・ 重度【35】障害児の場合には【36】反応の発達や、【37】や【38】といった目の機能の発達とも相互作用がある。
・ 障害の重い子どもたちには、「【39】を主として指導する教育課程」が用いられる。

病弱・身体虚弱
・ 子どもの悪性腫瘍の第一位は【40】である。
・ 病弱児の学習における問題は【41】が生じることである。
・ 学齢期の前半では、自己の病気の理解とともに、【42】という状態にも配慮が必要である。
・ 身体虚弱とは、病気ではないが身体が【43】な状態が続き、病気にかかりやすいことである。
・ 登校できない児童に、教員が病室や自宅に訪問して教育を行うことを【44】教育という。
・ 人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引等の医療行為が必要な児童を【45】児といい、看護師等の配置によって、ともに教育が受けられる体制が進められている。

知的障害
・ 知的障害特別支援学校の対象は、学校教育法施行令では「【46】の遅滞があり、他人との【47】が困難で、日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とするもの。(略)社会生活への【48】が著しく困難なもの。」となっている。
・ 21番目の染色体が3つあることによる知的障害を【49】症候群という。
・ 女子のみに発症し手を揉むような特徴的なしぐさをする知的障害を【50】症候群という。
・ 乳幼児の前言語段階の発達の特徴として挙げられている行動のうち、知的障害のある幼児に難しいと言われているものは【51】行動と言われている。
・ 知的障害児が学習を行うときに大きく関わるものとして、最初に挙げられるのは【52】である。
・ 注意には受動的注意と能動的注意があるが、知的障害の児童が難しいのは能動的注意で、特に【53】注意と【54】注意に困難さがある。

発達障害
・ 発達障害の定義や支援の目的などを示した法律の名前は【55】である。
・【 55】では、発達障害とは【56】障害を伴わないとされている。
・ ASDとは日本語で何というか、DSM-5を訳した日本語で書きなさい。【57】
・ LDとは日本語で何というか、テキストにある日本語で書きなさい。【58】
・ ADHDとは日本語で何というか、DSM-5を訳した日本語で書きなさい。【59】
・ 文部科学省の2022年の調査では、小・中学校には発達障害の可能性のある児童生徒は【60】%いると報告された。

ASD
・ ASDの定義のうち、特徴的なのは、対人的【61】における質的な障害と、【62】の質的な障害、行動、興味および活動の範囲が限定され、反復的・【63】的なパターンをもつ、と言われている。
・ 行動・興味及び活動の範囲が限定され、パターンをもつことを【64】という。ひらがな4文字で答えなさい。
・ 特定の音や臭い、味覚などに敏感すぎることを【65】と言う。漢字4文字で答えなさい。
・ 言葉の「言外の意味」を理解する能力を【66】という。漢字6文字で答えなさい。
・「 サリーとアンの問題」に代表される「他者を理解する能力」のことを【67】の理論と言う。
・ 知的障害を伴うASDの支援には環境を整えることに重点を置いた【68】プログラムがある。アメリカノースカロライナ州で発展したこのプログラムには、環境の【69】化と【70】化など、具体的な支援方法が提案されている。

LD
・ 学習障害の定義では、「基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、【71】又は【72】能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。」とされている。
・ 得意な学習様式や方法を使ってつまずきを乗り越えさせる指導法を「【73】型指導」と言う。
・【 74】は、アメリカの【75】療法士エアーズがまとめたもので、LDをはじめとする発達障害のある子どもたちへのリハビリテーションの一つである。触覚や固有受容覚、【76】の3つの感覚を重視している。

ADHD
・ ADHDの特性は3つ、【77】【78】【79】である。それぞれ漢字3文字で答えなさい。
・ バ ークレーは、ADHDの症状を【80】によって説明している。
・ ADHD児への対応として、【81】療法と、【82】的アプローチと環境調整的アプローチがあげられる。
・ SSTは【83】と言い、発達障害児のコミュニケーション技術を向上させる指導法の一つである。

検査法
・ フランスのビネーによってつくられ、アメリカで再標準化された改訂版をもとに作成されている知能検査は【84】である。この検査からは【85】年齢が測定され、それをもとにIQを測定できる。
・ WISCは、アメリカの【86】によって作成された知能検査である。
・ K-ABC検査は、複数の刺激を全体的にまとめ上げる「【87】処理」と、情報の順序を重視する「【88】処理」の二つの情報処理様式の強弱をみる検査である。
・ 適応行動の実態把握には、アメリカのドルによって作成された「新版S-M【89】能力検査」がある。

その他の障害
・「 選択性かん黙」とは、【90】などでは話せるが、学校など特定の場面では話せない状態をいう。
・ 不登校とは、何らかの要因・背景により、子どもが登校しない、あるいはしたくともできない状況にあることで、年間【91】日以上欠席した児童生徒を対象としている。
・ 言語障害の構音障害の一つ、流暢性障害は、一般に【92】とも言う。
・ 他機関との連携で必要な個別の計画書は、個別の教育【10】計画である。
・ 保育所保育指針では、「子どもの状況に応じた保育を実施する観点から、【93】や【94】と連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切な対応を図ること」と記している。
・ 2013年に制定された障害者差別解消法に示された2つの重要なルールは、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「【95】の提供」である。

特別支援教育の専門的な機器や教材・教具
・ 文字や図などをカメラでとらえ、モニターに拡大表示するテレビ型の装置を【96】という。
・ 音を伝記信号に変え、蝸牛に入れた電極で直接神経を刺激する装置のことを【97】という。
・ 音声出力型コミュニケーションエイドのことを【98】という。
・ 絵カード交換式コミュニケーションシステムのことを【99】という。
・ 視覚、聴覚、嗅覚等の感覚刺激が味わえる環境の下でリラックスしてゆったりと過ごす空間を【100】という。

第2課題

横書きパソコン印字可
[1600]

第1設題

発達障害児の「行動の問題への対応」について、テキストの内容を1600字程度でまとめなさい。

備考・補足

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授業回数別教育内容 身につく資質・能力 学習範囲
(予習・復習を含む)
はじめに(シラバスを中心に科目の導入学習) 特別支援教育のイメージをつかむ。
特別支援教育の理念と制度(障害のとらえ方と制度概説) 障害を改善可能ととらえる。 第1章、コラム1、2、4 の熟読
視覚障害児・聴覚障害児の理解 視覚障害、聴覚障害に関する基礎知識を得る 第2~3章の熟読
肢体不自由児・病弱・身体虚弱児の理解 肢体不自由、病弱・身体虚弱児に関する基礎知識を得る 第5~6章の熟読
知的障害児の理解 知的障害に関する基礎知識を得る 第4章の熟読
知的障害児の支援法 知的障害の支援に関する基礎知識 第4章の熟読
発達障害児の理解と支援法の基礎1:ASD(自閉スペクトラム症) ASDに関する基礎知識を得る 第7章1,2、コラム6の 熟読
発達障害児の理解と支援法の基礎2:LD(限局性学習症) LDに関する基礎知識を得る 第7章3の熟読
発達障害児の理解と支援法の基礎3:ADHD(注意欠如・多動症) ADHDに関する基礎知識を得る 第7章4,5の熟読
様々な教育的ニーズのある子どもの理解と支援法の基礎 多様な教育的ニーズに関する基礎知識を得る 第8・9章の熟読
障害のある人のメッセージから学ぶ 障害のある人に関する基礎知識を得る 障害当事者の著作本を読む
関係者間の連携と支援体制作りのあり方 連携と支援体制に関する基礎知識を得る 第13章の熟読
特別な支援が必要な児童等が在籍する学級の個別の教育支援計画 個別の教育支援計画に関する基礎知識を得る 第12章・コラム3の熟読
特別な支援が必要な児童等が在籍する学級の個別の指導計画 個別の指導計画に関する基礎知識を得る 第12章、コラム5の熟読
まとめ 特別支援教育全般に関する基礎知識を得る 第10章、コラム7の熟読
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